自転車はもっとも身近で手軽な交通機関。
だからこそ交通ルールを守ることが大切です。
通勤や通学に、日常の買い物にと、自転車はとても身近で手軽な交通手段です。でも、それ故に、交通ルールをきちんと守ったり、歩行者を気遣った運転をするなどの気配りを忘れてしまうことも・・・。(財)日本自転車普及協会がおこなったアンケート調査※によると、歩行者の約95%が、「歩道で自転車を危険だと思ったことがある」と答えています。
※(財)日本自転車普及協会平成18年度自転車乗用環境の整備改善に関する調査事業報告書(平成19年3月発行)
ちょっとした油断や不注意、思いやりを忘れた運転が事故やケガにつながらないよう、
ここであらためて、自転車が守るべき交通ルールについて確認しておきましょう。
自転車交通標識

自転車に乗っているときには、自転車横断帯をわたりましょう。
自転車に乗って通ることはできません。
ここでいったん止まって、右左をよく確かめてから進みましょう。

自転車と、歩いている人だけの道路です。また、歩道にこの標識があるときには自転車も歩行者に配慮して歩道を通ることができます。
歩いて通る人だけの道路です。自転車のときはおして通りましょう。
自転車に乗っている人だけが通れます。

残念ながら、自転車が当事者の事故件数は全国的にも年々増加の傾向にあります。
警察庁の統計による
約78%の回答者が「自転車及び歩行者専用道路」標識の意昧を理解していましたが、歩道は原則として自転車走行が禁止されていることを約30%の人が知りませんでした。
(財)日本自転車普及協会平成18年度
自転車乗用環境の整備改善に関する調査事業報告書(平成19年3月発行)より
平成19年6月に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、自転車に関する通行ルール等の規定が見直されました。



何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条の2第1号)
[酒に酔って運転した場合]

自転車は、運転する者以外に、人を乗車させてはいけません。
ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳未満の者1入を乗車させる場合と、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許されます。
積載装置を構える自転車は、制限をこえない範囲で荷物を積むことができます。(右の図参照)
罰則:2万円以下の罰金又は科料(法121条1項7号)
幼児を乗せる場合は、安全のため、ヘルメットの着用を心がけましょう。
※また、条例により、自転車の利用に関し、細かく規則を定めている自治体もあります。