自転車が歩道を通行することができる場合
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。 ○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ○ 70歳以上の者が運転する場合 ○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
平成19年7月10日
警察庁交通局
交通対策本部決定
近年、自転車事故が増加するとともに、自転車が歩道を無秩序に通行している実態を踏まえ、今般、自転車の歩道通行要件の明確化等を内容とする道路交通法の改正が行われたところである。これを機会に、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。
なお、自転車の通行ルールの広報啓発に当たっては、別添の「自転車安全利用五則」を活用するものとする。
1 自転車通行ルール及び今般の道路交通法の改正内容(以下「自転車通行ルール等」という。)の広報啓発に努めること また、所属職員に対し、自転車通行ルール等の周知を図り、ルールの遵守について指導を徹底すること
2 学校、幼稚園、保育所、福祉施設及び社会教育施設等における交通安全教育、自転車利用者が参加する各種の講習等のあらゆる機会において、自転車通行ルール等の周知徹底を図ること
3 日本自転車普及協会、自転車産業振興協会等の関係団体に協力を要請する等効果的な自転車の通行ルール等の広報啓発を実施すること
4 自転車利用者の悪質・危険な交通法令違反に対する指導及び取締りを強化するとともに、地域交通安全活動推進委員等と連携して自転車の安全利用を促進するための活動を推進すること
5 自転車に係る通行実態・事故実態等を踏まえ、自転車走行空間の整備を推進すること
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
(1)普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
@普通自転車の運転者が児童、幼児又は車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき、
A車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、
には、歩道を通行することができる。
ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第1項
(2)普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(標識等により普通自転車が通行すべき部分)として指定された部分については、当該指定部分を徐行しなければならないが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
(3)歩道を通行する歩行者は、標識等により普通自転車通行指定部分があるときは、当該指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。
【該当規定】道路交通法第10条第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の10
